登录

  • 登录
  • 忘记密码?点击找回

注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
毕业论文网 > 毕业论文 > 文学教育类 > 日语 > 正文

日本动物保护法对中国的借鉴意义

 2023-07-24 08:46:30  

论文总字数:10096字

摘 要

 随着社会的发展,文明的进步,动物的保护越来越受到人们的关注,人与动物和谐相处的理念已经达成全球共识。而我国的动物保护现状却不容乐观,许多国民动物保护意识薄弱,虐待动物事件时有发生,但至今仍拿不出一部真正意义上的法律来保护这些动物。纵观国外相关动物保护的立法实践,有许多值得我们学习借鉴的地方。

本文主要通过对日本动物保护法发展状况的具体研究分析,并在充分考虑我国实际情况的基础上,对我国的动物保护法提出完善建议。

关键字:动物保护法;发展;中国;借鉴意义

目 次

謝辞 I

要旨 II

摘要 Ⅲ

1 はじめに 1

1.1 研究の動機及び目的 1

1.2 先行研究のまとめと新しい視点 1

2 日本の動物保護法の歩みと現状 2

3 我が国の動物保護法の歩みと現状 4

4 我が国の存在の問題 6

4.1 立法の目的が適切でない 6

4.2 保護範囲が狭い 6

4.3 動物保護法律体係を完備していない 6

4.4 民衆は法律に対する知りが低い 6

5 我が国に対しての参考意義 8

5.1 動物保護立法の目的を明確する 8

5.2 動物保護範囲が拡大し、合理的に区分する 8

5.3 動物保護の基本法を完備する 9

5.4 公衆の動物保護参加権と監督権を確立する 10

6 おわりに 11

参考文献 12

1 はじめに

1.1 研究の動機及び目的

 社会経済の発展に従って、人類は動物の利用率が多くなっている。この間にたくさんの動物虐待の事件があった。主な原因は人間の動物保護意識が薄いことと動物保護法律の完備でなかった。公民の動物保護意識が強くなるとある法律の完備を促す。逆に動物保護法律が厳しくなると人間は動物の保護意識も強くなる。動物保護法律の実施は動物虐待事件を減少することができるだけでなく、人間は動物保護意識も強くなる。世界中でいろいろな国家は動物が人間社会にいろいろな価値をもたらすということを認識している。それから、各国は法律を制定して動物を保護して人間と動物が調和に付き合うように努力している。社会はある程度の文明があるだけ、人間は動物保護を重視している。これは長い時間がかかる。中国では、そんな動物法律はとても少なくて実際の作用もない。我が国はその法律方面は不足ですから動物の福利を侵害するだけでなく、人間自身の発展も侵害だ。だから、筆者は早めに動物立法を完善しなければならなくて、国民の動物保護意識を強化して、我が国は世界での地位を高めて、人間と自然が調和に付き合わなければならない。

1.2 先行研究のまとめと新しい視点

現在の国内の動物保護法のひどくて停滞している背景の下で、国内には動物保護の問題に関心を持っている学者が多い。中国の段朋江の『我国动物保护立法反思与完善』は欧米国家の動物保護の情況を分析してから中国の現状を加えて研究を進めている。

 日本の青木人志の『日本の動物法』は人と動物の関係を「動物をまもる」と「動物をつかう」という二つの視点から研究する。
そこで、私は日本の近年の動物保護法の発展状態を分析することによって、中国の国情を結び付けて研究したい。日本の動物保護の歴史と中国のとよく似ていて、そして、ここ10年間日本の動物保護については加速発展しつつあっったから、更に参考になれると思う。

2 日本の動物保護法の歩みと現状

日本の最初のまとまった動物保護立法は1973年にともいうべき「動物の保護及び管理に関する法律」が制定された。この法律は全13条からなり、その目的は、「動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱いその他動物の保護に関する事項を定めて、国民の間に動物を愛護する気風招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止すること」とされた。その後、動物保護管理法は、1999年に「動物の愛護及び管理に関する法律」と名称を改めて全31条からなる法律へと全面改正された。

動物愛護管理法は施行されて6年経った2005年に、さらに改正された。条文の数はふたたび増えて、今度は全50条となった。その改正内容は多岐にわたるが、以下に列挙する重要改正を含んでいた。

第一に、動物愛護管理に関する国の基本指針や都道府県の推進計画が策定されることになった。

第二に、動物取扱業が届出制から更に厳しい登録制に移行した。悪質業者に対しては、登録を拒否したり、登録を取り消したり、業務停止命令を出すことが可能である。業者は氏名や登録番号等を記した標識の掲示を義務づけられるほか、「動物取扱責任者」を選任して研修会を受講する義務や、動物の健康と安全の確保に加えて鳴き声等による迷惑を防止する義務を負う。

第三に、個体識別措置の普及促進が図られることになった。

第四に、従来地域ごとに規制のばらつきがあった特定動物の飼養が全国一律の許可制になった。

第五に、学校、地域、家庭での動物愛護管理の普及啓発の促進が図られることになった。

第六に、実験動物の福祉の向上が図られることになった。配慮事項として「3Rの原則」が明記された。3Rというのは、動物実験に関する論理原則として国際的に広く承認されているもので、動物の苦痛の軽減(Refinement)、使用数の削減(Reduction)、代替法の活用(Replacement)を指す。

以上のように、2005年改正によって、国や都道府県等、動物取扱業者、動物の飼主や管理者、そして、学校や地域が、それぞれ、動物の保護と管理の両面にわたり、法的な義務を負うことになった。その一方で、新規制に示されたガイドラインでは、動物管理の方法が詳細に規定され概ね適切であるとはいえ、やや具体性に欠ける点もみられる。

その7年後の2012年にも、動物愛護管理法は大きく改正された。この改正の結果、同法の条数は65にまで増えた。新規定はいくつか興味深い改正を含んでいた。

剩余内容已隐藏,请支付后下载全文,论文总字数:10096字

您需要先支付 80元 才能查看全部内容!立即支付

企业微信

Copyright © 2010-2022 毕业论文网 站点地图